改正消防法とは?

  

「消防法の改正」とは言うものの、いったい何をすればいいの? 

 

 

 

今後30年以内に99パーセントの確率で発生すると予測されている「宮城県沖地震」をはじめ、近年各地で大規模地震発生の可能性が高まっています。

そこで、平成21年6月1日より、地域の防災拠点となる大規模施設・事業所における防災体制を整備・強化するために消防法の一部が改正されました。

 

一定の規模の対象物に対して大規模地震等に対応した自衛消防組織の設置防災管理者の選任が義務化されるほか、事務機器の転倒防止やエレベーターに閉じ込められた人の救出計画策定など火災以外の様々な消防計画作成等も義務付けられることとなりました

 

ここでは簡単に説明いたします。詳しい内容は所轄の消防署へお問い合わせください。

 

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義務化された内容は?

  

これまでの防火計画・防火管理者の役割を、防災計画・防災管理者に拡張するものであり、大規模高層ビル等の管理権原者(※1)には大きくわけて4つの項目が義務付けられています。 

 

 

 

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@ 防災管理者の選任・届出

防災管理者を選任し、大規模地震等に対応した消防計画の作成とその消防計画に併せて防災管理上必要な業務を実施させなければなりません。実施にあたっては、防災管理者講習などの受講が必要となります。

 

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A 防災管理に係る消防計画の作成・届出

大地震発生時の被害を想定し、家具・什器類の転倒落下防止などの被害軽減措置をとるとともに応急措置、救援救護、避難誘導等を円滑に行う消防計画を作成し、消防機関に届出を行わなければなりません。

 

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B 自衛消防組織の設置・届出

管理権原者は自衛消防組織を設置し、その要員の現況等を消防署長に届け出なければなりません。
なお、自衛消防組織の統括管理者及び本部隊の班長にあっては自衛消防業務講習受講者などの有資格者を配置しなければなりません。

 

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 C 防災管理点検の実施・報告

1年に1回、地震等の災害による被害軽減に関する専門知識を有する防災管理点検資格者に管理の状況を点検させ、その結果を消防署長に報告しなければなりません。
防災管理点検資格者講習というものもありますが、管理点検は専門業者に委託することも出来ます。

 

 

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ウチの会社は対象になるの?

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一定の規模以上の大規模施設が対象となります。 

 

 

 

 

 

【対象となる防火対象物(建築物)】   

対象用途: 百貨店、旅館・ホテル、病院、学校、オフィスビル、工場、

        地下街等(共同住宅、倉庫等は除く)で 次のいずれかに該当するもの

 

対象規模: 

(1)階数が11以上の防火対象物 延べ面積10,000u以上  

(2)階数が5以上10以下の防火対象物 延べ面積20,000u以上  

(3)階数が4以下の防火対象物 延べ面積50,000u以上 

(4)地下街 延べ面積1,000u以上  

※複合用途の場合は、共同住宅、格納庫等、倉庫部分を除いた面積   

 同一敷地内に管理権限が同一の建物が複数ある場合は、それらを一建物として義務の有無を判断

 

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4項目をクリアすればとりあえずOK?

クリアでOKか.gif  

純粋な義務化という意味では、4つの項目の対応が済めば問題ありません。

しかし消防計画を策定する中で、耐震診断や耐震固定の必要性、備蓄品の配備といった具体的な対応項目が顕在化してくるはずです

備蓄配備などは義務化されているわけではありませんが、自社の防災対策方針を明確に持ち、必要性や優先度を吟味して備蓄計画を推進すると、今後消防とやり取りするうえでもロジカルな報告をすることができるでしょう。

 

 

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該当していなければ何もしなくて大丈夫?

  

ウチの会社は該当していないから何もしなくても大丈夫?

  

 

ウチは大丈夫.gif

いいえ。法的に問題がない場合でも、BCP(事業継続計画)の観点や社員を守るために、耐震固定・備蓄配備などの対策をしておきましょう。 

コクヨ東北販売では、オフィスレイアウト点検オフィス家具の転倒落下防止対策各種防災用品のご提案など、様々な角度から皆様のお役に立ちたいと考えます。 

 

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